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相続登記 債務整理 過払い金返還 任意整理 登記 大阪 住吉区 内山司法書士事務所
土地や建物の所有者がお亡くなりになられた場合には、不動産の名義変更の手続き(相続 登記)が必要です。いつまでにやらなければならないといった期限はありませんが、放置 すると解決困難な状況になる場合もあり、早めに済まされることをお勧めします。
また、生前に将来の相続争いを防ぐ意味で、遺言書を残しておくことも有効と言えます。
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以下の文章は、理解し易くするために、細部は省略した説明になっています。

1.法定相続人 債務整理 過払い金返還 任意整理 登記 大阪 住吉区 内山司法書士事務所
お亡くなりになられた方(被相続人)に配偶者がいる場
合、配偶者は常に相続人となります。その上で、以下の
順で相続人となります。
 
@子供がいる場合は子供
A子供がいない場合は父母
B子供が無く、父母も先に死亡している場合は兄弟姉妹
実際に、誰が相続人となるのかは、さかのぼって戸籍を
取寄せて調査をする必要があります。
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2.法定相続分 債務整理 過払い金返還 任意整理 登記 大阪 住吉区 内山司法書士事務所
民法で、各相続人が相続する割合(法定相続分)が決め
られています。
 
@配偶者と子供が相続人となる場合
  → 配偶者1/2・子供1/2
A配偶者と父母が相続人となる場合
  → 配偶者2/3・父母1/3
B配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
  → 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4
2.法定相続分 債務整理 過払い金返還 任意整理 登記 大阪 住吉区 内山司法書士事務所

 2.法定相続分 債務整理 過払い金返還 任意整理 登記 大阪 住吉区 内山司法書士事務所
しかし、必ずしも上記の割合で相続しなければならない訳ではありません。
遺言が残されている場合や、遺産分割協議を行うことで、法定相続分と異なる形での遺産
の分配が可能です。

3.遺言書の有無 債務整理 過払い金返還 任意整理 登記 大阪 住吉区 内山司法書士事務所
被相続人が遺言を残されているかどうかで、手続きが異
なってきます。
遺言が存在する場合は、その内容に沿った遺産の分配を
行います。
但し、遺言が公正証書で作成されていない場合は、家庭
裁判所での検認手続きを経る必要があります。
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4.遺産分割協議 債務整理 過払い金返還 任意整理 登記 大阪 住吉区 内山司法書士事務所
相続人全員で協議をして合意が成り立てば、自由な配分 で遺産を分配することが可能です。話し合いで合意でき ない場合は、家庭裁判所へ調停や審判を申し立てて遺産 を分割することもできます。
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5.相続財産の名義変更 債務整理 過払い金返還 任意整理 登記 大阪 住吉区 内山司法書士事務所
遺産の分配方法が具体的に決まった後は、それに従って 相続財産の名義変更の手続きが必要です。例えば不動産 に関しては相続登記を申請して、所有者の名義を変更す る必要があります。
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費用の目安 債務整理 過払い金返還 任意整理 登記 大阪 住吉区 内山司法書士事務所
以下に示したのは、費用の目安です。
相続登記に要する費用は、不動産の評価額、相続関係等により大きく変動します。
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手続き内容          報酬の目安      登録免許税
相続による所有権移転    4万5千円〜    土地建物の評価額の0.4%

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※別途、登記簿謄本の取得等に要する実費が必要です。

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