|
引き直し計算をした上で分割弁済を計画しても、支払いきれないほどに借金が膨れ上がっ
てしまっている場合、最も根本的な解決策として自己破産の申立が候補に挙がります。
裁判所に破産を申立して、最終的に免責の決定が確定すれば、債務は全て帳消しになりま
す(一部例外有り)。
但し、不動産等の財産を持っている場合、原則処分する必要があります。
なお、保有する財産がほとんどないケースでは「同時廃止事件」と呼ばれる比較的簡易な
手続きとなり、ほとんどの場合が該当します。
また、借金の大半が浪費・ギャンブルを原因としている場合等、免責が認められないケー
スが法定されていますので、該当する場合には注意が必要です。
もっとも、その様なケースであっても、正直に申告し反省を示せば裁判所の裁量により免
責が認められることが大半です。
実際に当事務所が申立書を作成した案件で、免責が不許可になった事例はありません。
|
COPYRIGHT(C)2008 内山司法書士事務所C. ALL RIGHTS RESERVED.
|
|